病気やケガの療養時、頼りになる『傷病手当金』について保険のプロが徹底解説

傷病手当金

サラリーマンや公務員の皆様は、お勤め先を通じて健康保険に加入されていると思います。
給与から毎月控除される健康保険料に、ため息をつくこともあるかもしれませんが、この制度のおかげで病院では自己負担が3割で済んだり、医療費が高額に及んだ場合、更に軽減してくれたり高額療養費制度を利用することが出来ます。

ただ、重い病気やケガによって長期間お休みせざるを経なくなった場合はどうでしょう?

そこには勤め先からの給料が途絶えるリスクが存在します。
そんなとき役に立つ制度が『傷病手当金』です。

傷病手当金とは

傷病手当金とはサラリーマンや公務員等が、病気やケガによる療養のために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に健康保険から支給される手当金です。

傷病手当金の支給額は

一日あたりの支給額 = 支給開始日の以前12ヶ月間の各月標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3

ざっくり言えばおよそ月給の3分の2程度が支給されます。
また支給期間は最長1年6ヶ月となっています。

傷病手当金の支給要件

傷病手当金は次の①~④の要件をすべて満たす必要があります。

①業務外の事由による病気ケガの療養のための休業であること

業務上、通勤途上によるものは労災保険の給付対象であるため、傷病手当金の対象外です。

あくまで病気やケガの療養のための休業であり、その治療が健康保険適用であるかは問いません。
病気やケガとみなされない美容整形などは対象外です。

②仕事に就くことが出来ないこと

仕事に就けない状態の判断は被保険者の仕事内容を考慮した上で個々に判断されます。

例えば被保険者が車を運転できない状態の場合、通勤手段さえ確保できれば仕事が出来るデスクワーク従事者と、
車の運転そのものが仕事の要件となるタクシードライバーやトラック運転手では判断が異なります。

③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

療養のため連続3日仕事を休んだ(待機3日間)後、4日目以降の仕事に就けない日に対して支給されます。
例えば待機3日間後に一度出社し、その後改めて療養のため休んだケースも傷病手当金の対象となります。

また待機3日間は土日祝日や有給休暇によるお休みでも対象となります。

④休業した期間について給与の支払いがないこと

例えば有給休暇を利用してお休みしている間は傷病手当金が支給されません。
ただし給与の支払いがあるケースでも、傷病手当金の額より少ない場合はその差額分が支給されます。

社会保険料、税金について

傷病手当金受給中の社会保険料、税金についてみてみましょう。

傷病手当金を受給中の社会保険につきましては免除されません。
厚生年金保険料や健康保険料、介護保険料は受給した傷病手当金から支払う必要があります。

このとき支払う社会保険料は傷病手当金受給額(およそ月給の3分の2)を元に計算されるわけではなく、あくまで標準報酬月額を元に計算された額になりますので注意が必要です。

また傷病手当金は「非課税所得」なので課税対象とはなりません。
ですから所得税、住民税は納税の必要がありません。

ただし住民税につきましては前年の所得に対して翌年6月~翌々年5月の納税となります。
つまり後から納税システムになっているため、休職により給与所得が発生していなくても納税の必要があるのです。

ところで確定申告(年末調整)につきましてはその年に所得があった場合、正しい納税額を確定するために行う必要があります。

終わりに

傷病手当金はサラリーマンや公務員などの被用者保険加入者が療養する際に広く利用できる制度です。

わずか数日の療養でも、支給要件さえ満たせば受給できます。

ただし手続きをしないと受給できない制度ですから『使えるかも』と思われたら、まずは健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合会社の担当窓口へお問い合わせください。

投稿者プロフィール

吉田 太志
吉田 太志保険のライフアシスト|執行役員・営業企画推進部長
球技は苦手ですが身体を動かすことは大好きで、中学・高校では器械体操部に所属。
30歳代までモーグルスキーの草レースに参加していました。

一昨年は10年ぶりにスキーを再開し、今年もコブ斜面を楽しんでいます。
更にSUPにも目覚め、春から秋は湖で癒やされています。

また毎朝のラジオ体操が日課となっています。
タイマーセットしたラジオで目覚め、朝6:30から身体を動しています。
頭もスッキリと目覚めますのでオススメです!

でも例えどれだけ健康に気をつけていたとしても、いつ誰の身に何が起こるかはわかりません。

事実私もケガを含めて10回もの入院を経験しました。
そのような経験も保険業界に身を置く一つのきっかけです。

保険はもちろん、暮らしとお金にまつわる様々なお悩み、どうぞお気軽にご相談下さい。

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