保険のこと

保険金、給付金が支払われない場合があるんです。

『自分にもし、万一があっても家族の生活は守りたい』
『人生の終わりには必要な葬儀費用は遺したい』
そのような思いで生命保険の契約をされている方は多いと思います。

でもいざ保険金、給付金の請求をしてみたら支払われない…
どの様なケースで支払いがされないのか、お話し致します。

①保険料の払込がなく、失効した場合

例えば保険料の払い込みが月払い契約の場合、
今月の保険料が支払われなかったとしても、
直ちに保険契約の効力が失われることはありません。

しかし翌月も保険料の払い込みがないと保険契約の効力が失われてしまいます。
効力が失われてから保険事故が発生しても保険金・給付金の支払いはされません。

ですからもし保険契約が失効してしまった場合、
可能な限り早急に復活の手続きをとる事が大切です。

保険契約を復活する手続きには、未払い分の保険料が必要なほか、
健康状態を保険会社へ告知する必要があります。
被保険者の健康状態によっては復活出来ない事もありますので注意が必要です。

②保障の開始日以前の病気・ケガが原因の場合

保険会社が保険契約の保障をスタートする日(責任開始日)より
以前に発症した病気・ケガを原因とする場合は
保険金・給付金などの支払いはされません。

『あれ?持病の申告をしたけど、持病が原因で支払いされないなんて聞いてないよ?』

と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

でも大丈夫です。

病歴や持病などを正しく申告し、
保険会社がその内容を知った上で契約を承諾した場合は、
持病の悪化を原因とする場合でも支払の対象となります。

ですから保険契約を申し込むにあたり、正しい告知をすることは大切なポイントです。

③正しく告知をしなかった場合

生命保険を契約するにあたり、健康状態や病歴、職業などを保険会社へ正しく伝える必要があります。
また、失効した保険契約を復活する手続きにも正しい告知が必要になります。

もし、これらについて故意、または重大な過失によって事実を告知しなかった場合、
または正しくないことを告知した場合には『告知義務違反』により、
保険契約が解除となり、保険金・給付金などをお支払いできないことがあります。

ですから②と同様、正しい告知をすることが大切なポイントとなります。

④お支払いできない条件(免責事由)に該当する場合

責任開始日(保険会社が保険契約の保障をスタートする日)から3年以内に自殺した場合。
※過去には1年以内、2年以内とする契約もあります。

また保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意による場合。

これらの場合に保険金・給付金などをお支払いすることが出来ません。

⑤地震や津波、噴火もしくは戦争・変乱による場合

支払い事由に該当する被保険者の人数の増加が保険の計算の基礎に影響を及ぼす場合、
死亡保険金、高度障害保険金を削減して支払う場合があります。

また、障害給付金、入院給付金、手術給付金などは削減して支払うか、
これらをお支払いしない場合があります。

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ほかにも保険契約の締結や復活などに際して、契約者・被保険者・受取人に詐欺行為があった場合や、
保険金・給付金などを不法に取得する目的で保険契約の締結や復活などをした場合なども支払われません。

生命保険ご契約にあたっては、このような重要情報を確認するためにも、
かならず『ご契約のしおり/約款』に目を通すようにして下さい。

吉田

コラム執筆者プロフィール

本社 吉田